民間の資金やノウハウを活かした都市開発を誘導する観点から、既存の用途地域等の都市計画に基づく規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定める 都市再生特別地区、民間事業者等による都市計画の提案制度があります。
さらに、都市再生事業を行うに当たっての時間リスクを軽減する観点から、確実に都市計画及び事業の施行に必要な認可等の手続を一定期間内に実施するため の特例が設けられています。
都市再生特別地区:
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域として都市計画に定められるもの
都市再生特別地区に置いては、以下のように建築制限の緩和が可能です。